アメリカは訴訟大国です。ごく普通に生活している庶民でも、一生に2回は、何らかの理由で訴えられるという統計があります。投資不動産、特にアパートや店舗などの賃貸物件のオーナーにとって、訴訟から財産を守るには、保険だけでは充分ではありません。
次にご紹介するお話は、私の身近で実際にあった例です。
ひとつめは、20ユニットのアパートのオーナーのケースです。テナントの子供が、2階のベランダのフェンスに開いていた穴から、下に落ちて大怪我をしました。テナントはオーナーを相手どって裁判を起こしています。
ふたつめは、やはりアパートのオーナーのケースで、テナントのところへ遊びに来ていた子供が、プールの柵を越えてプールサイドで遊んでいたところ、プールに落ちておぼれて死亡しました。ひとつめの例と同様、オーナーを相手どった訴訟が起こされ、裁判所はオーナーに対して200万ドル余の支払いを命じる判決を出したとのことです。
このような訴訟の危険にさらされるのは、アパートのオーナーだけではありません。自分が住んでいる家であっても、修理に来たコントラクターや、屋根家さんが怪我をしたり、プールに近所の子供が入りこんでおぼれたり、というようなことがあったら、やはり同じように訴訟が起きる可能性があります。そして、たいていの場合、オーナー側は敗訴し、多額の賠償金を支払うことになります。アメリカは訴訟大国です。弁護士は、訴える相手に財産があることがわかれば、できるだけ多額のお金を勝ち取ろうとします。反対に、財産がない相手からはお金がとれないと判断し、弁護士が仕事を引き受けないので、裁判にはならず、両者間の話し合いで解決するか、保険会社が支払う金額の範囲で話がまとまり解決する場合がほとんどです。
では、投資不動産のオーナーとして、このような訴訟から財産を守るにはどうしたらいいでしょうか?その答えは、あなたの財産を、弁護士から見えない場所に入れることです。弁護士があなたの財産の調査をしても、見えない場所に入れられたあなたの財産は見つからないため、弁護士は支払えそうにない金額の支払いを求めて訴訟を起こすことはあきらめます。
さて、弁護士から見えない場所とはどこでしょうか?それは、ある種のトラスト(信託)の利用によって固められた箱のなかです。そのような箱を作って、あなたの名義になっている財産を、そのトラストの名義に移行し、その箱の中に入れるのです。これをすることによって、外部からはその財産を見ることができなくなります。このようなトラストには、訴訟から財産を守るという利点のほかに、相続のさいには相続税が免除され、プロベート裁判を回避できるという利点もあります。
トラストと言いますと、一般的に一番知られているのは、"リビングトラスト"ですが、"リビングトラスト"には、財産を訴訟から守る機能はなく、プロベート裁判の回避のみの役目しか果たしません。また、リビングトラストを扱う弁護士でも、ここでご説明したような、いわゆる"アセットプロテクション"を取り扱うことができるとは限りません。
知っている人だけが得をする、世の中にそういう"シークレット"はたくさんありますが、これもそのひとつです。不動産をお持ちのかたで、まだ"アセットプロテクション"をされていないかたは、田口まで、今すぐご相談ください。ご相談、お見積もりはすべて無料です。
田口トレーシー
